※この記事にはアフィリエイト広告を含みます。
🎯 この記事はこんな方におすすめです。
・「共同親権」を聞いたけど、正直よくわかっていない方
・離婚は考えていないから関係ない、と思っている方
・夫婦で子育ての方針がぶつかることがある方
・子どもの前で、つい相手の悪口を言ってしまう方
・「親権」という言葉に、なんとなく違和感がある方
正直に言います。
共同親権のニュースを見たとき、わたしは完全に他人事だと思っていました。
「離婚の話でしょ」と。
「うちは離婚しないし、関係ないな」と。
その考えが変わったのは、
子育てサロンで、あるママの相談を聞いたときでした。
🐾 「あの人とまた、関わらないといけないんですか」
サロンの相談で、声を震わせながらそう言った方がいました。
離婚を考えている。
でも4月から共同親権が始まったと聞いて、
「別れても、あの人と一緒に決めごとをしなきゃいけないのか」と怖くなった、と。
わたしは、うまく答えられませんでした。
知らなかったからです。
制度のことを、ちゃんと。
その場は「一緒に調べてみましょう」としか言えなくて。
帰ってから、法務省のサイトを開きました。Q&Aが山ほどある、あの資料です。
でも、読み進めるうちに、ふたつのことがわかりました。
ひとつは、あのママが怖がるようなことには、ちゃんと歯止めがあったということ。
もうひとつは——こっちのほうが、わたしにはこたえました——
この法改正、離婚しないわが家にも、しっかり関係していたということです。
順番に書いていきます。
🐾 まず、あの相談への答え
4月から、離婚しても父母の両方が親権者になれるようになりました。
これまでは、どちらか一方に決めなければならなかった。
そこが変わったわけです。
ただ、大事なのはここから。
共同親権が原則になったわけでは、ありません。
法務省は「どちらを原則、どちらを例外と定めたものではない」とはっきり書いています。
判断の軸は、ただひとつ「子の利益」だけ。
そしてDVや虐待については、明確な線が引かれていました。
父母が共同で親権を行うことが困難だと認められる場合、
裁判所は必ず単独親権にしなければならない。
しかもこのDVは、殴る蹴るだけを指しません。
精神的、経済的、性的なDVも含まれると、はっきり書かれています。
さらに、こんな一文もありました。
DVや虐待の加害者との協力について、法務省は
「できない協力を無理に強要するものではない」としています。
これを読んだとき、少しほっとしました。
あのママに、次に会ったときに伝えられる言葉ができた、と思って。
もちろん、実際の判断は個別の事情によります。
わたしは弁護士でもないので、断言はできません。
でも「絶対に相手と関わらされる制度」ではない。そこだけは、確かでした。
制度の資料は、いつでも取り出せる場所に置いておくと安心です。
🐾 で、ここからが本題です
読み進めていて、手が止まった箇所がありました。
今回できた民法824条の2という条文について、法務省がこう書いていたんです。
「父母の婚姻中と離婚後の双方に適用される」
……婚姻中。
つまり、今のわが家のことです。
内容はこうでした。
父母が両方とも親権者なら、親権はふたりで共同して行う。
ただし「日常の行為」と「急迫の事情があるとき」は、ひとりで決めていい。
で、その線引きが具体的に示されていて。
これが、なかなか面白かったです。
ひとりで決めていいことは、子どもの食事や服装、髪の色。
学校への出欠連絡、宿泊活動や水泳授業への参加同意。三者面談への出席。
それから習い事と、通常のワクチン接種。
風邪やアレルギーの治療も入っています。短期間の観光旅行も、海外でさえOK。
一方でふたりで決めるべきことが、これです。
入学、退学、転学、留学、休学。
生命に関わるような医療。子の氏の変更や養子縁組。財産管理。
そして、ここに驚いたのですが——転居。
しかも同じ学区内の引っ越しであっても、原則として日常の行為には当たらないそうです。
習い事は片方で決めていいのに、引っ越しはダメ。
言われてみれば、そうかと思います。
子どもにとって、住む場所が変わるというのは、
大人が思っている何倍も大きいことなんでしょうね。
わが家は転勤で単身赴任を経験しているので、なおさら刺さりました。
🐾 いちばん、いたかったところ
ここまでは、まだ制度の話です。
本当にこたえたのは、別の条文でした。
民法817条の12。「親の責務」という条文です。
父母は、子の心身の健全な発達を図るため、
その子の人格を尊重し、年齢及び発達の程度に配慮して養育しなければならない。
そして法務省は、この人格尊重義務に違反する例を挙げていました。
暴行、脅迫、暴言。
正当な理由なく子の居所を変えること。
親子交流の取決めを、理由なく拒むこと。
そして——
子の面前で、他方の親に暴力を振るうこと。
父母どうしの義務のほうにも、こうありました。
子の面前で、他方の親を誹謗中傷すること。
これを読んで、しばらく画面を見ていました。
思い出したことがあったからです。
ずいぶん前ですが、疲れて出張から帰ってきた夜に、
息子の前で妻に対してちょっと強い言い方をしてしまったことがありました。
内容は覚えていません。たぶん、たいしたことじゃない。
お風呂入れるかとか、そういう次元の話だったと思います。
でも息子が、こっちを見ていたんですよね。
きょとんとした顔で、黙って。
あのとき、まずいなと思いました。感覚的に。
でも「疲れてたから」で片づけて、忘れていました。
、、、それが、法律に書いてあった。
マナーとか、心がけとか、そういう話じゃなかった。
親が果たすべき責務として、条文に基づいて示されていた。
正直、しんどかったです。読んでいて。
でも同時に、ちょっと救われた気もしました。
「気をつけよう」という曖昧な決意じゃなくて、
守るべき線として書いてくれている。だから、守れる。
疲れているときこそ危ないので、翌日に持ち越さない工夫はしておきたいところです。
それと、怒りのピークは6秒だと言われています。
アンガーマネジメントでいう6秒ルール。
その6秒を、口を開かずにやり過ごせるかどうか。ほんとうに、それだけの話なんですよね。
サロンで、もうひとつ言われたこと
この話をサロンでシェアしたとき、別のママがぽつりと言いました。
「うち、離婚してないけど、勝手に決められること多いですよ」
塾も、習い事も、気づいたら夫が決めていた、と。
それを聞いて、逆のケースもあるなと思いました。
うちだって、保育園まわりのことはほとんど妻が判断しています。
わたしは「ありがとう」で済ませてきた。
片方に寄っているのが悪い、という話ではないと思うんです。
分担は必要ですから。
ただ、法律が「これはふたりで決めること」と線を引いてくれたので、
そこだけは持ち出しやすくなったな、と。
「引っ越しと、学校のことだけは、必ずふたりで決めよう」
これ、たぶん今夜言っても喧嘩にならない台詞です。
法律がそう言ってるから、という逃げ道があるので。
あとは、子どもの意見をどう扱うか。
法務省は「子の人格を尊重する」には
子の意見を適切な形で尊重する趣旨が含まれるとしています。
ただし、常に子の言うとおりにしろという意味ではない、とも書いてある。
必要なら、子の意向に反する判断をしていい。
そのかわり、なぜそう判断したのかを子に伝えることが望ましい、と。
ここは、うちでもできていないなと思いました。
3歳相手だと、つい「ダメだから、ダメ」で終わらせてしまうので。
子どもが自分の気持ちを言葉にする練習も、あわせてやっていきたいところです。
夫婦の決めごとは、口約束だと忘れます。うちは書いて貼るようにしました。
🐾 まとめ:親権って、権利じゃなかった
調べ終わって、いちばん強く残ったのはこれでした。
親権という言葉、
「権」が入っているせいで、どうしても親の権利みたいに聞こえます。
でも法務省の資料に書かれていたのは、そういうものじゃなかった。
そこにあったのは、ぜんぶ子どもを守るための義務でした。
今日からできることを、いちおう挙げておきます。
1. 「引っ越しと学校のことは、必ずふたりで決める」と夫婦で約束する。
2. 子どもに「ダメ」と言うとき、理由も一緒に伝える。
3. 子どもの前で、相手を否定する言葉を言わない。
4. 不満は、子どものいないところで、本人に直接言う。
4番目、地味ですけど、いちばん難しいと思っています。
正直、わたしもできていません。
ただ、あの夜のきょとんとした顔は、もう見たくないんです。
あのママの相談がなければ、
わたしはこの法改正を最後まで他人事だと思っていました。
サロンをやっていてよかったな、と改めて思いました。
聞く側のつもりでいて、いつも教わっているのは、こっちのほうです。
そういう日々も、あとから振り返れば宝物になるんでしょうね。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
少しでも読者のみなさんのためになる記事作りにこれからも努めて参りますので、
評価していただけるととても励みになります☆
「こどもたちの未来をもっと明るくしたい」だから行動する。
それでは今日も元気にいってらっしゃーい(`・ω・´)ゞ
あるいはおやすみなさーい(。-ω-)zzz. . .

コメント