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🎯 この記事はこんな方におすすめです。
- 子育て支援制度の名前は知っているけど、実際に何をすればいいかわからない方
- 「申請し忘れた」「知らなかった」で損したくない方
- 妊娠中〜未就学児のいる共働き家庭のパパ・ママ
- 年末調整や確定申告で税控除を活用しきれていないと感じている方
- 夫婦でお金の話をちゃんとしたいと思いながら後回しにしてきた方
🐾 はじめに
こたぷんが生まれてから、3年がたちました。
ふと振り返ると、こんな場面を思い出します。
こたぷんが生後2ヶ月のころ。
深夜の授乳を終えてリビングに戻ってきたよめめが、
スマホを見ながらぽつりと言いました。
ママ「ねえ、児童手当って申請したっけ?」
パパ「え……してないの?」
ママ「わたし、してないよ。あなたがしてくれてると思ってた」
…沈黙。
結果的に、なんとか期限ギリギリで申請できたからよかったものの、
あのとき深夜のリビングで二人して顔を見合わせたあの感覚は忘れられません(笑)。
それ以来、わたしは子育て支援制度を
「自分ごと」として調べるようになりました。
そして気づいたのは、
知らないだけで損している制度が、驚くほどたくさんあるということ。
この記事では、わたしが実際に調べ、
よめめと一緒に確認してきた子育て支援制度を、
「もらえるお金」「税控除」「支援サービス」の3カテゴリに分けて徹底解説します。
制度の名前を並べるだけじゃなく、
「いつ」「どこで」「何をすればいいか」まで書きます。
読み終わったらすぐ動けるように。それを目指して書きました。
🐾 大前提:日本の子育て支援は「知った人だけが得をする」仕組みです
まず、この記事全体を通じて頭に入れておいてほしい大前提があります。
日本の子育て支援制度は、申請しないと1円も受け取れません。
「子どもが生まれたら自動的に振り込まれる」
「保育園に入ったら自動で無償化される」
…残念ながら、
そんな親切な仕組みにはなっていないんです。
しかも制度は
国の制度に加えて、自治体独自の支援があるため、
地域で受けられる内容が変わることがあります。
引っ越し、転職、出生日、進学などで、対象や手続きが変わる制度があります。
メンタルコーチングの学びの中で気づいたことがあります。
人は「知っていること」しか行動の選択肢に入れられない、ということ。
だからこそ、まず「こういう制度がある」と知ること。
その地図を手に入れることが、家族を守る第一歩だと思っています。
🐾 【もらえるお金①】児童手当
子育て世帯が最初に確認すべき制度が、児童手当です。
支給額は以下の通りです。
・0歳〜3歳未満:月1万5,000円
・3歳〜高校生年代(18歳到達後の最初の3月31日まで):月1万円
・第3子以降:年齢を問わず月3万円
支給は年6回(2月・4月・6月・8月・10月・12月)。
2024年の制度改正で所得制限が完全撤廃され、
以前は所得が高いと「特例給付」として月5,000円に減額されていたのが、
今は全世帯が同じ額を受け取れるようになりました。
さらに支給対象が高校生年代まで延長され、
第3子以降の加算も大幅に強化。
こたぷんのような第1子の場合、
0歳から18歳年度末まで受け取り続けると、 累計で約200万円以上になる計算です。
申請の期限は「出生翌日から15日以内」
ここを知らないパパが多い。
出生翌日から15日以内に申請しないと、原則として受け取れません。
産後は授乳・沐浴・睡眠不足・体調管理でてんやわんやです。
そんな中で
「役所に行って書類を書く」は、正直かなりしんどい。
だからこそ、
出産前に夫婦で以下を確認しておくことをおすすめします。
・申請窓口はどこか(住んでいる市区町村の子育て課など)
・必要書類は何か(健康保険証・通帳・マイナンバーなど)
・オンライン申請に対応しているか
わたしはこたぷんが生まれる前に、
一度役所のサイトで手順を確認して よめめとLINEでメモを共有しておきました。
産後にバタバタして
「わたしがやると思ってた」「あなたがやるって言ってた」を防ぐために、
「誰が・いつまでに・何をするか」を出産前に決めておく。
これが家族運営の基本だと、この経験から学びました。
🐾 【もらえるお金②】出産前後の給付金
出産をきっかけに受け取れる給付金は複数あります。
一つずつ丁寧に確認しましょう。
出産育児一時金:子ども1人につき、原則50万円
公的医療保険(健康保険または国民健康保険)の加入者が出産した場合、
子ども1人につき原則50万円が支給されます。
対象は妊娠4ヶ月(85日)以上の出産。 双子なら100万円です。
支払い方法は主に3パターンあります。
① 直接支払制度(多くの医療機関で利用される)
病院が出産育児一時金を直接受け取り、超過分だけ自己負担する方式。
窓口での持ち出しが少なくなるので、多くの家庭にとって一番ラクな方法です。
② 受取代理制度
事前申請をしておくと、病院が代わりに受け取る仕組み。
直接支払制度に対応していない中小の産院で使われることが多いです。
③ 償還払い(全額自己負担→後から受け取り)
いったん全額を自己負担し、出産後に申請して受け取る方式。
手元資金が必要になりますが、後からしっかり戻ってきます。
出産前に産院に「どの方式に対応しているか」を確認しておくことが必須です。
知らずに全額を窓口で払って、
後から50万円を取り戻す手続きをするのは、
産後のしんどい時期にかなりの負担になります。
妊婦のための支援給付:妊娠届出後に認定を受けて受け取れる給付
あまり知られていませんが、妊娠中にも給付があります。
自治体の窓口で保健師などとの面談を経て申請する制度で、
支給額は以下の通りです。
・妊婦給付認定後:5万円
・妊娠している胎児の人数×5万円
この制度のポイントは、単なるお金の支給だけでなく、
保健師に妊娠中の不安や体調を相談できる場とセットになっていること。
よめめが初めての妊娠のとき、
わからないことだらけで不安そうにしていたのを覚えています。
「なんで体重が増えてるのにこんなにしんどいの」
「里帰りしたほうがいいのかな」
「育児用品って何から買えばいいの」
…そういう不安を、
プロに相談できる場所が国の制度として用意されているんです。
妊娠がわかったら、
まず住んでいる市区町村の子育て窓口に連絡してみてください。
「妊婦のための支援給付について教えてください」と言えば案内してもらえます。
育児休業給付金:育休中も給料の約8割が守られる
会社員として雇用保険に加入している人は、
育休中も給付があります。
・育休開始〜180日目まで:休業前賃金の67%
・181日目以降:50%
さらに2025年4月に新設された「出生後休業支援給付金」では、
一定の条件を満たすと、
最大28日間、育児休業給付金に13%が上乗せされるされます。
合計すると、
条件を満たすと、
最初の28日間は育児休業給付金67%に出生後休業支援給付金13%が上乗せされ、
合計で80%相当になる計算となります。
しかも育休中は、
社会保険料が免除されるため、
実際の手取りは給付率以上に下がりにくいんです。
「育休を取りたいけどお金が心配で…」と言うパパはとても多い。
でも正直、
この数字を知ってから、わたしの見方はガラッと変わりました。
育休を取らない理由を「お金」にするのは、もったいないかもしれない。
育児時短就業給付金って、どんな制度?
2025年4月から新設された「育児時短就業給付金」は、
2歳未満の子どもを育てるために時短勤務をしている人に対して、
給料の減少を一定程度補うことを目的とした雇用保険給付です。
保育園の送り迎えなどで時短勤務に切り替えた結果、
手取りが減ってしまうケースを少しでもサポートするのがこの制度の趣旨です。
支給額は時短勤務中の賃金の約10%程度が目安とされ、
具体的な申請は基本的に勤め先の総務・人事を通じてハローワークに行います。
制度の対象になるかどうかや、
どれくらい戻ってくるかは個々の条件によって異なるため、
まずは会社の担当者に確認するのがおすすめです。
🐾 扶養控除って、子どもは何歳から対象?
年末調整や確定申告でよく目にする「扶養控除」。
子どもがいれば誰でも控除がもらえるイメージを持っている人も多いですが、
実は年齢の壁がはっきりあるのがポイントです。
結論から言うと、
所得税の扶養控除は
「その年の12月31日時点で16歳以上の扶養親族」に対して適用される仕組みです。
つまり、
- 16〜18歳の一般の扶養親族:38万円の控除
- 19〜23歳の特定扶養親族(大学生など):63万円の控除
といった形で、
年齢ごとに金額が上がっていく仕組みになっています。
一方で、
0〜15歳の子どもは、所得税の「扶養控除」の対象にはなりません。
そのため、
「小さい子どもがいても、所得税としては扶養控除はつかない」
というイメージになるわけです。
ただし、重要なのは
「0〜15歳の子どもは扶養に入れられない」というわけではないということ。
- 保険や給与の「扶養」扱いとしては普通に認める
- 住民税の「未成年控除」など、別の枠で税負担の軽減があるケースも
子どもが小さければ小さいほど、所得税の扶養控除は発生しないものの、
10年後、15年後には高校進学・大学進学とともに、
突然大きな節税効果が生まれるというのが、この制度の “見えにくい” ポイントです。
今の子どもがまだ乳幼児でも、
「この年齢は所得税の扶養控除がつかないけど、将来的には大きく変わる」
という視点だけでも頭に入れておくと、
年末調整や確定申告の時に、戸惑いがぐっと減ります。
医療費控除:妊娠・出産・不妊治療は全部対象になり得る
医療費控除は、
「1年間に支払った医療費が一定額を超えたら、
その超過分を所得から差し引くことで税額を減らせる」
制度です。
一部は確定申告で、給与所得者なら年末調整での手続きも可能です。
実際の計算式は次のようになります。
(1年間で支払った医療費 − 保険金などで補填された金額) − 10万円
※ただし、総所得金額が200万円未満の場合は、
10万円ではなく「総所得金額の5%」を引く対象となります。
こうして計算した金額が、医療費控除として所得税の対象になる自己負担分です。
計算式はやや複雑なので、
ざっくり言うと「年間で10万円以上の医療費を自己負担した場合」は、
対象になる可能性が高くなります。
(総所得の5%ルールなども絡むため、自分の状況を確認する必要があります)
また、高額療養費制度で払い戻しがあった場合や、
自治体から不妊治療などの補助金を受け取った場合などは、
その分が「医療費の補填」とみなされるかを確認した上で、支払額から差し引く必要があります。
妊娠・出産・育児に関連して医療費控除の対象になるものには、以下があります。
▶︎対象になるもの
・妊娠確定後の定期的な妊婦健診
・通院・検査費用
・通院に必要な交通費(電車・バス、タクシーなど、通院にあたって必要と認められる範囲)
・入院中の食事代(病院が定めた食事療養費などの自己負担分)
・不妊治療費(医師が必要と判断した検査・治療)
・人工授精や体外受精などの治療費(医療目的のみ)
・子どもが受けた医療費(風邪・けが・入院など)
▶︎対象にならないもの・原則として対象外になりやすいもの
- 入院中の身の回り品(パジャマ・洗面具など、日常生活用具)
- 里帰り出産のための帰省交通費(医療目的ではなく帰省目的の交通費)
- 医師が診断書作成代として請求する場合でも、
制度上は「証明書作成費」は原則として医療費に含まれない傾向があります - 市販の風邪薬やドラッグストアで買える薬(医師の処方薬は対象、市販薬は原則として非対象※)
※1:ただし、治療や療養を目的として、
一般的な水準の金額で購入した市販薬については、医療費控除の対象になる場合もあります。
※2:セルフメディケーション税制は、医療費控除とは別に設けられた税制であり、
医療費控除とセルフメディケーション税制はどちらか一方しか選べない場合があります。
重要な注意点が1つあります。
出産育児一時金(50万円)は「医療費を補填するお金」なので、
支払った医療費からこの50万円を差し引いた額が計算の基準になります。
一方で、
育児休業中の「出産手当金」は医療費の補填ではないため、差し引く必要がありません。
ここを混同してしまって、
不必要に控除額を減らしてしまうケースがあるので注意が必要です。
「領収書は1年分まとめて保管する」
これだけで、数万円が変わることがあります。
よめめとわたしは、
100均で買ったクリアファイルを「医療費控除用」と書いて
キッチンに1冊置いています。
診察のたびに領収書を入れるだけ。
これで確定申告の季節に慌てなくて済みます。
ひとり親控除:一定の要件を満たすと35万円の所得控除が受けられる
ひとり親控除は、
配偶者と離別・死別している人だけでなく、
未婚のひとり親も対象になる所得控除です。
一定の要件を満たすと、
所得税で35万円の所得控除を受けられます。
主な要件は次の通りです。
- その年の12月31日時点で、配偶者と婚姻していないこと、
または配偶者の生死が明らかでないこと。 - 生計を一にする子がいること。
- 本人の合計所得金額が500万円以下であること。
- 事実婚の相手がいないこと。
- 子が生計を一にしており、一定の所得要件を満たしていること。
ここで注意したいのは、
ひとり親控除は「ひとり親家庭なら自動的に受けられる制度」ではないことです。
税金の制度なので、
実際には税法上の条件をすべて満たしているかで判断されます。
また、似た制度に寡婦控除があります。
寡婦控除は、ひとり親控除に該当しない場合でも、
一定の条件を満たすと受けられる控除です。
控除額や対象条件が異なるため、年末調整の書類を書くときは混同しないように注意が必要です。
たとえば、離婚後に子どもを育てている人が、
扶養の状況や所得条件を満たしていればひとり親控除の対象になります。
一方で、要件を満たさない場合でも、
別の控除に該当する可能性があるため、
「自分は対象外」と早合点せず、条件を一つずつ確認することが大切です。
実務での注意点
ひとり親控除は、
年末調整や確定申告での申告内容に基づいて適用される控除です。
そのため、単に「ひとり親であるか」だけで判断するのではなく、
扶養状況、婚姻状況、本人の所得見込み、事実婚の有無などをまとめて確認する必要があります。
特に注意したいのは、次の3点です。
- 未婚でも、要件を満たせば対象になること。
- 子どもの所得要件や生計要件を見落としやすいこと。
- 寡婦控除と混同しやすいこと。
この制度は、要件を満たしていれば所得税や住民税の負担を軽くできる可能性があります。
たとえば、同じ「ひとり親」に見えても、
子どもの所得状況や同居の実態、本人の合計所得金額によっては対象外になることがあります。
見た目の生活状況だけで判断せず、
税法上の条件を一つずつ確認することが大切です。
また、会社の年末調整で申告した内容がそのまま通るとは限りません。
提出書類の内容に誤りがあった場合や、
年末時点の状況と違っていた場合は、後日、確定申告で修正が必要になることがあります。
特に、離婚・別居・再婚・同居相手の有無などは、
制度の判定に関わるため注意が必要です。
🐾 【支援サービス】知っておけば「いざというとき」に動ける
幼児教育・保育の無償化:3〜5歳は原則無料、でも「完全無料」ではない
幼児教育・保育の無償化では、
3歳から5歳までの子どもを対象に、
幼稚園・保育所・認定こども園などの利用料が原則無償化されます。
ただし、ここでいう「無償化」は、
すべての費用がゼロになるという意味ではありません。
実際には、通園送迎費、食材料費、行事費、教材費、延長保育料などは、
これまでどおり保護者負担になるのが一般的です。
そのため、「無償化なのに毎月お金がかかる」と感じる家庭は少なくありません。
特に延長保育を利用している家庭では、
月々の支払いが思ったより減らないことがあります。
また、給食費のうち副食費については、
年収360万円未満相当世帯や第3子以降などで免除される場合があります。
つまり、同じ3〜5歳児でも、
世帯の収入やきょうだい構成によって実際の負担額は変わります。
制度を見るときは、
「無償化の対象」だけでなく「何が対象外か」まで確認することが大切です。
0〜2歳の保育料
0〜2歳の保育料は、
3〜5歳の無償化と違って、基本的には保護者負担が残る仕組みです。
ただし、住民税非課税世帯であれば無償化の対象となるため、
収入状況によっては大きく負担が軽くなります。
この制度は見落としやすいですが、
0〜2歳の保育料は家計へのインパクトが非常に大きいため、
該当しそうな家庭は早めに確認しておく価値があります。
さらに注意したいのが、施設の種類による違いです。
認可保育所や認定こども園、
地域型保育では制度の適用範囲が比較的明確ですが、
認可外保育施設では無償化の対象になっても月額上限があるため、
思ったより自己負担が残ることがあります。
特に0〜2歳の住民税非課税世帯では、
上限額の範囲内で支援を受ける形になるため、
入園前に施設へ「何が対象で、何が実費か」を確認しておくと安心です。
認可外保育施設・預かり保育の注意点
認可外保育施設や幼稚園の預かり保育は、使い方によって無償化の扱いが変わります。
とくに大事なのが、保育の必要性の認定です。
これは、「保護者が日中子どもを見られない事情があるか」を自治体が確認する仕組みで、
就労や求職活動だけでなく、病気、出産、介護、就学などでも対象になり得ます。
ここで注意したいのは、
施設を利用していれば自動的に無償化されるわけではないという点です。
必要な認定を受けていないと、あとから「対象外だった」となることもあります。
特に預かり保育は、園によって利用時間や無償化の上限が異なるため、
事前に自治体と園の両方へ確認しておくと安心です。
また、短時間勤務や産前産後の時期は、
本人としては「保育の必要性があるのか判断しづらい」こともあります。
そういうときこそ、自己判断せず自治体に相談するのが確実です。
制度をうまく使えば、家計の負担を減らしながら、
必要なときに安心して預けられる環境を整えやすくなります。
子どもの医療費助成:自治体次第で大きく変わる
全国すべての都道府県・市区町村で、
何らかの形で子どもの医療費助成制度が実施されています。
ただし、対象年齢・所得制限の有無・自己負担の有無・申請の必要性は
自治体によって大きく異なります。
- 通院・入院の対象年齢:
乳幼児のみ、就学前まで、中学生まで、18歳年度末までなど様々です。 - 所得制限:
課税世帯は自己負担あり、非課税世帯は一部・全額免除など、
自治体ごとに違う仕組みがあります。 - 自己負担:
全額助成(無料)、上限なしの一部助成、1〜3回無料など、形態が異なります。 - 申請の有無:
自治体によっては子ども医療証が自動交付、一方で申請や更新が必要な場合もあります。
引っ越しや転職で住所や保険証が変わると、
助成を受けられる範囲や手続きがリセットされることがあります。
たとえば、同じ年齢の子どもでも、
前住んでいた自治体では「18歳まで全額助成」だったのに、
愛知県では「就学前は無料、小学校以降は一部自己負担」というように、
制度が変わることもあります。
わたしも、愛知に移住したときに、
子どもが使えた助成内容が前自治体と大きく違ったことに気づきました。
そのため、引っ越した月・保険証が変わった月には、
自治体の「子ども医療費助成制度」ページを必ず確認する習慣をつけると、
後から「実はもっと助成があった」という後悔が防げます。
ファミリー・サポート・センター:地域で「助け合う」インフラ
急な残業、保育園の送迎、冠婚葬祭、上の子の学校行事…
「今日だけ、誰かに子どもを見てほしい」
そんなとき頼れる仕組みが ファミリー・サポート・センター(ファミサポ)です。
ファミサポは、
子育てを依頼したい人(おねがい会員)と、
子育てを支援したい人(提供会員)をマッチングする地域の支援制度です。
保育園や幼稚園・小学校の送迎、
放課後の一時預かり、外出時の預かりなどに対応しており、
自治体によっては病児・病後児の対応や早朝・夜間の緊急サポートまで行っています。
利用料は自治体ごとに設定されており、
1時間あたりの基本料金は全国で600〜800円程度のところが多いとされていますが、
地域によっては500円程度や、もう少し高いケースもあります。
また、夜間・土日祝日・病児対応では、
時間帯や内容によって料金がアップするところも少なくありません。
「いざというとき」にすぐに利用できるようにするには、
事前に会員登録をしておく必要があります。
産前や入園前など、時間に余裕がある時期に、
住んでいる市区町村のファミリー・サポート・センターに問い合わせておくと、
必要なときにスムーズに利用できます。
子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ):親が休める制度
親が体調不良や出産、病症の看病で身動きが取れないとき、
長期出張や育児疲れで限界を感じているときなど、
「いったん子どもを一時的に預かってほしい」というときに使える仕組みが、
「子育て短期支援事業(ショートステイ・トワイライトステイ)です。
- ショートステイ:
児童養護施設などで、数日間の宿泊を含めて子どもを預かる制度。
病気や出産、育児疲れなどで、一時的に家庭での養育が困難な場合に利用できます。 - トワイライトステイ:
平日の夜間や休日に、児童養護施設などで生活指導や食事提供を含めて子どもを預かる制度で、
仕事で帰宅が遅くなるときなどに使われます。
利用期間は自治体によりますが、
ショートステイは原則数日間〜7日以内、
トワイライトステイは一定期間の範囲内での利用というケースが多いです。
また、利用料は世帯の所得状況に応じて発生する自治体が多く、
「無料」というわけではありません。
「こんな制度を使ったら、育児放棄みたいで恥ずかしい」
と感じる方も多いかもしれません。
しかし、親が心身ともに余裕を持つことは、
子どもにとって安心感や安定した環境をつくるうえでとても重要です。
疲れ切った状態で無理矢理「頑張る親」をしているよりも、
一度制度を頼ってしっかり休んで、元気な状態で子どもに向き合える親のほうが、
子どもは気持ちよく、安心して成長できます。
制度を使うことは、育児を諦めることではありません。
逆に、育児を長く続けるための、自分を守るための賢い選択とも言えます。
🐾 まとめ:「知ってた」が、家族を守る第一歩
この記事で触れた制度は、
どれも「知っているか/いないか」で、実際の家計や心の余裕に差が出るものです。
- 児童手当
- 出産育児一時金
- 妊婦のための支援給付
- 育児休業給付や時短給付
- ひとり親控除、医療費控除
- 保育の無償化、医療費助成、ファミサポ、ショートステイ・トワイライトステイ
どれも、「自動で届く」のではなく、
家族が「意思を持って申請・確認する」ことでしか活用できません。
今日すぐできる家族アクションリスト
① 出産前・妊娠中の家族へ
- 児童手当の申請先と期限を、夫婦で同じ認識に。
- 産院が「出産育児一時金の直接支払制度」に対応しているか確認。
- 「妊婦のための支援給付」を、自治体の子育て窓口に電話で聞く。
② 0〜5歳の子どもがいる家庭へ
- 保育料の無償化で「何が実費なのか」を保育園に確認。
- ファミサポに、会員登録だけでも済ませておく。
- 子ども医療費助成の対象年齢・所得制限・自己負担を、自治体サイトでチェック。
③ 確定申告・年末調整前
- 今年1年の医療費・出産・保育費の領収書を1か所にまとめる。
- 出産育児一時金を、医療費から差し引いて計算するか確認。
- 育児休業給付・時短給付などの申請状況を、会社の人事に確認。
- ひとり親家庭であれば、「ひとり親控除」を見落とさない。
④ 人生の「変わり目」で、必ず見直す
- 引っ越し・転職・育休終了・子どもの誕生日・進学のときには、
10分だけでも、「このタイミングで、どの制度が変わるか」を確認する習慣をつける。
一番伝えたいこと
難しく考えなくていいです。
「制度を全部完璧に理解する」より、
「1つだけ、家族で今日、確認してみる」
その行動を積み重ねていくことのほうが、はるかに大切です。
「知ってた」が、
- 子どもの教育費
- パパとママの心の余白
を少しずつ増やしていきます。
制度を知ることは、
育児を諦めることではなく、家族を守るための賢い選択であると、
この記事を読んでくれたすべての家族に、ぜひ思ってもらえたら嬉しいです。
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
少しでも読者のみなさんのためになる記事作りにこれからも努めて参りますので、
評価していただけるととても励みになります☆
「こどもたちの未来をもっと明るくしたい」だから行動する。
それでは今日も元気にいってらっしゃーい(`・ω・´)ゞ
あるいはおやすみなさーい(。-ω-)zzz. . .
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