💡 この記事はこんな方におすすめです
- 「時短勤務したいけど収入が減るのは不安…」という共働きパパ・ママ
- 復職後の働き方に柔軟性を持たせたいけど、“損しない方法”を知りたい人
- 新制度「育児時短就業給付」の対象条件・申請の流れをわかりやすく把握したい人
- 育児休業給付や社会保険の特例と“合わせ技”で家計を最適化したい家庭
- パパが「送迎・通院・寝かしつけ」を無理なく担える余白をつくりたい人
🐾 はじめに
育児休暇を取得していた頃、復職が近づくと、
わたしは毎晩そわそわしてました。
「慣らし保育、通院、夜泣き…フルタイムは正直きつい。
でも時短=収入ダウンは家計が心配。」
同じモヤモヤを抱えているパパ、きっと多いはず。
そんな “時短ジレンマ” に対して、
2025年に 雇用保険から新しい給付 が始まりました。
名前は「育児時短就業給付」
2歳未満の子を育てる人が所定労働時間を短くして
働いた 各月の賃金の原則10% が支給されます(上限等の調整あり)。
制度の狙いは
「時短を選んでも損にしない」こと。
まずここが大きな一歩です。
※この給付は「時短で減った収入の一部を補填する制度」であり、
時短前収入が全額戻るものではありません。
毎月の給付には上限・下限・調整率があり、詳細は厚生労働省公式資料参照。
🐾 新制度のキモ
制度の核だけを3点で。
- 対象
・雇用保険の被保険者で、
2歳未満の子のために週の所定労働時間を短縮して働いた月。
・「育児休業給付から14日以内に引き続き」時短を始めるか、
または開始日前2年に被保険者期間12か月があること。
- 各月の支給要件
・その月の初日から末日まで被保険者で、実際に所定労働時間を短縮した期間があること。
・同月に育児休業給付や介護休業給付を受けていないこと。
・高年齢雇用継続給付の対象月でないこと。厚生労働省
- 支給額のイメージ
・時短中に “その月支払われた賃金の10%” が原則。
ただし、賃金+給付の合計が「時短開始時の賃金水準」を超えないように調整。
・支給限度額(例:471,393円)や、
最低額(2,411円)も設定(数値は毎年8/1改定のレンジ)。
つまり、「時短で減った分の“一部”を雇用保険が後押し」。
満額取り戻す制度ではないけど、時短の心理的ハードルは確実に下がります。
※ご注意:時短後の賃金が「時短開始時賃金」と同じ、
またはそれ以上の場合は給付金は支給されません。
また、給付額が最低限度額(2,411円)未満の場合も受給できません。
🐾 どう変わる?実感できる家計インパクト
例1:月給30万円→時短で24万円になった場合
支給額(原則):24万円×10% = 2.4万円
合計:24.0 + 2.4 = 26.4万円
(「開始時の賃金水準」30万円を超えないのでそのままOK)
例2:月給30万円→時短後賃金が29万円の場合
原則の10%は2.9万円ですが、
賃金+給付が“30万円”を超えないよう【調整率】が適用されます。
実務上は「時短開始時賃金の90%超~100%未満」では、
給付率が10%未満に下がります(具体的な計算式は厚労省資料を参照)。
もし29万円が時短開始時賃金の97%であれば、支給率約3%等となります。
端的に「30万円-29万円=1万円が限度」と覚えると実態に近いです。
ポイントは「賃金+給付 ≤ 時短開始時の賃金水準」。
過度に大きな上乗せは出ませんが、
「時短で確実に目減りする」状況をソフトランディングさせる効果は高いです。
🐾 使いどきはここ
わたしが「これ、効く」と感じるのは次の3場面。
・復職初月〜2か月:
慣らし保育・通院・予防接種が重なりがち。まず朝夕の送迎+夜のケアに余白を確保。
・突発対応が多い時期:
発熱で呼び出し→受診→看病のループ。短時間×在宅可だと生活が回る。
・夫婦の“時短シェア”:
パパが朝送迎&夕方受け取り、ママが中抜け対応…のように
分散するだけで、双方の消耗を抑えられます。
申し込み・運用の流れ(超要点)
・原則は会社(事業主)経由で申請。
「時短開始時賃金の届出」「受給資格確認」「支給申請」をセットで進められます。
・支給申請は2か月ごとが原則(2カ月分まとめて)。
ただし、本人申請や1か月ごと申請も可能。
・育児休業から“14日以内”に時短開始なら、
開始時賃金の届出が不要になるケースあり。
社内の人事と復職日・時短開始日・申請サイクルを
カレンダーで合わせておくと、支給の遅れを防げます。
🐾 落とし穴と回避策
・その月に育児休業給付を受けていると対象外:
月をまたぐ復職や出勤状況に注意。
・週所定労働時間が20時間未満だと原則アウト(被保険者資格を失うため)。
転職・短時間正社員化の際は要確認。
・上限・下限・開始時賃金のレンジ:
上限(例:471,393円)、最低額(2,411円)、
開始時賃金レンジ(90,420〜483,300円)は毎年8/1に改定。
計算例はあくまで目安に。
・2025年4月以前から時短中だった人の“経過措置”:
4/1を開始とみなす扱い。
ただし既に賃金が下がっていると“開始前水準”の判定上メリットが出にくいケースも。
制度の条文上の経過措置は厚労省資料、実務上の注意は社労士解説も参考に。
🐾 家計面の合わせ技
時短勤務中は社会保険料免除の対象外(免除は「育児休業中」のみ)です。
ただし、復職後は「育児休業等終了時の標準報酬月額改定」や
「養育期間標準報酬月額特例」を利用して、
報酬減少時でも将来の年金計算が不利になりすぎないよう配慮されています。
・育児休業等終了時の標準報酬月額の改定:
復職後3か月の平均報酬で4か月目から標準報酬を早期に引き下げ可(条件あり)。
・3歳未満の“養育期間標準報酬月額特例”:
将来の年金計算では、育児前の高い標準報酬でみなしてくれるので、
時短で報酬が下がっても年金が目減りしにくい。
ここまで含めて設計すると、
「短期は負担を抑え、長期は年金を守る」が実現できます。
🐾 わたしの“段取り術”メモ
・上司への伝え方テンプレ:
「家族のケアと業務品質を両立するために、復職後○か月は時短で運用→○月に見直し。
業務はA/B/Cを引継ぎ、Xは自分が継続。申請は●日提出。」
・生活面のルーティン:
朝の送り担当(わたし)/夜の寝かしつけ担当(交代制)/通院は週次で予定ブロック。
・家計の見える化:
①復職後の時短賃金
→②育児時短就業給付(10%)
→③社会保険の特例反映、の順で手取り試算表を1枚に。
🐾 まとめ(未来)
「時短は損」じゃなくて、「時短は戦略」。
育児時短就業給付で現金の戻しを受けながら、
家族のコンディションを守る。
そして、パパが当たり前に送迎・看病・寝かしつけの主語になる——
この体験が、家族の基礎体力になります。
わたしたちの一歩を、制度がちゃんと後押ししてくれる時代です。
参照
- 厚生労働省「育児休業等給付について」:制度総合案内。厚生労働省
- 厚労省パンフ「育児時短就業給付の内容と支給申請手続」:支給率・要件・注意点・フレックス等の扱いまで詳細。厚生労働省+1
- 厚労省リーフレット「『育児時短就業給付金』を創設しました」:申請の流れ・2か月申請・14日ルール等。厚生労働省
- 年金機構「育児休業等終了時報酬月額変更」:復職後の標準報酬の特例。年金ネット
- 年金機構「養育期間標準報酬月額特例」:年金計算の保護。年金ネット
最後までお読み頂き、ありがとうございます。
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