【2026年10月】106万円の壁がついに撤廃|週20時間で社会保険へ。130万円・178万円の壁との違い

子育てとお金

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2026年9月27日に、10月からの最新ルールに合わせて全面的に書き直しました。

🎯 この記事はこんな方におすすめです。
  • 家族にパートや短時間勤務で働いている人がいる方
  • 「106万円の壁がなくなる」と聞いて、何が変わるのか知りたい方
  • 106万円・130万円・178万円の違いがよく分からない方
  • 扶養を外れると手取りが減るのが心配な方
  • 共働きの働き方を、家計と時間の両方から考えたい方

2026年10月1日、いわゆる「106万円の壁」がついになくなります。

この記事を最初に書いたのは2025年11月でした。

当時は、年金制度改正法が成立して「撤廃が決まった」という段階です。

わたし自身、最初にこのニュースを見たときは

「またルールが変わるの?」「結局、何がどうなるの?」と、

頭の中が「?」でいっぱいになりました。

それから1年近くたって、いよいよ施行です。

しかもこの1年で、税金の壁も大きく動きました。

 

わが家は今、夫婦ともにフルタイムで働き、それぞれ社会保険に入っています。

ただ、妻がわたしの健康保険の扶養に入っていた時期もありました。

扶養の話は、わが家にとっても他人事ではありません。

 

10月からのルールを、もう一度整理し直します。

🐾 2026年10月、「106万円の壁」はこう変わる

「106万円の壁」の正体は、

パートなどで働く人が勤め先の社会保険(健康保険・厚生年金)に入る条件のひとつ、

「月額賃金8.8万円以上」という賃金要件です。

年収に直すと約106万円なので、こう呼ばれてきました。

 

これまでの加入条件は、次の4つでした。

  • 月額賃金が8.8万円以上(賃金要件)
  • 週の所定労働時間が20時間以上
  • 従業員51人以上の企業に勤めている(企業規模要件)
  • 学生ではない

このうち、賃金要件が2026年10月に撤廃されます。

背景にあるのは最低賃金の上昇です。

時給1,016円以上で週20時間働けば、月8.8万円は自動的に超えます。

 

厚生労働省によると、すでにすべての都道府県で最低賃金が1,016円を超えたため、

賃金要件そのものが意味を持たなくなりました。

さらに2026年度の最低賃金は、

全国加重平均で1,177円(前年度から56円アップ)です。

10月1日から12月2日にかけて、都道府県ごとに順次発効します。

つまりこれからは、

「いくら稼ぐか」ではなく「週に何時間働くか」で決まります。

 

もうひとつの企業規模要件も、段階的に縮小されていきます。

  • 現在:従業員51人以上
  • 2027年10月から:36人以上
  • 2029年10月から:21人以上
  • 2032年10月から:11人以上
  • 2035年10月から:10人以下も含めて撤廃

今は小さな職場で働いている人も、数年のうちに対象になる可能性があります。

これからは「週20時間」がひとつのラインになります。

勤務時間を自分で把握しておけるよう、予定と勤務時間を一緒に書ける手帳があると便利です。



手取りの計算は、税計算ボタンのある電卓が1台あるとすぐに確かめられます。



🐾 「壁」は1つじゃない。130万円と178万円の違い

ここがいちばんややこしいところです。

「壁」と呼ばれるものは複数あって、なくなるもの、残るもの、動いたものがあります。

  • 社会保険(勤め先で加入):106万円の賃金要件は撤廃。週20時間以上がライン
  • 社会保険(家族の扶養):年収130万円未満。こちらは残ります
  • 所得税:令和8年分は、給与178万円まで所得税がかからない
  • 配偶者控除:配偶者の給与が136万円以下(令和7年分は123万円以下)。配偶者特別控除は、配偶者の合計所得133万円まで

130万円の壁は、家族の健康保険の扶養に入れるかどうかのラインです。

2025年10月からは判定のしかたが変わりました。

労働条件通知書などに書かれた時給・労働時間・日数から見込む年間収入で判定し、

思いがけない臨時収入で結果的に130万円を超えても、

社会通念上妥当な範囲なら扶養のままでいられます。

 

178万円の壁は、所得税の話です。

令和8年度の税制改正で、基礎控除が最大104万円、

給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられました。

合わせて178万円までは所得税がかかりません。

毎月の天引きは今までどおりで、差額は令和8年12月の年末調整で精算されます。

 

以前のこの記事では「103万円の壁」を税金の壁として説明していましたが、

税金の面では、もう過去の数字です。

わが家も、妻がわたしの健康保険の扶養に入っていた時期がありました。

130万円の壁は、共働きの家庭でも一度は通るかもしれない道だと思います。

手取りと税金の仕組みは、こちらでもくわしく書いています。

 

イケてるパパは知っている、手取りアップのための所得税&年末調整マニュアル
毎月の給料から引かれる「所得税」って何?会社員パパが知っておくべき税金の基本と家計に役立つ知識をわかりやすく解説!

扶養から外れるときも入るときも、健康保険の切り替えが起きます。

マイナ保険証を使うなら、中身が見えないケースに入れておくと安心です。



🐾 手取りが減る人のための「保険料調整制度」

社会保険に入ると、保険料の分だけ手取りが減ります。

これが「壁」と呼ばれてきた理由でした。

そこで2026年10月1日から、従業員50人以下の事業所で「保険料調整制度」が始まります。

新たに社会保険の対象になる短時間労働者の保険料を、

事業主が一時的に多く負担して、通算3年間、本人の負担を軽くする仕組みです。

事業主が追加で負担した分は、

あとで納める保険料から全額差し引かれるので、最終的に事業主の負担は増えません。

本人が将来受け取る年金額にも影響しないとされています。

 

日本年金機構の資料では、月収8.8万円の人の例が示されています。

  • 本来の本人負担:月12,500円
  • 制度を使った1・2年目:月6,250円
  • 3年目:軽減の割合が半分になる

対象になる従業員の条件は、

週20時間以上(フルタイムの4分の3未満)、

月収13万円未満(標準報酬月額12.6万円以下)、学生ではないことの3つです。

 

この制度を使うかどうかは、勤め先の手続きしだいです。自分の職場が何人規模なのか、制度を使うのかは、勤め先に聞いてみないとわかりません。なお、2026年9月30日以前に任意で社会保険の対象を広げていた事業所は、この制度の対象外です。

 

フリーランスや自営業の方には、同じ10月から国民年金の育児期間の免除も始まります。

【2026年10月開始】国民年金の育児免除をわかりやすく解説|フリーランス・自営業パパも最大12か月タダに
2026年10月から国民年金第1号被保険者にも育児免除制度が始まります。自営業・フリーランスの父母が対象で、子が1歳になるまで最大12か月(母は産前産後と合わせ最大13か月)保険料が免除。所得制限なし、夫婦とも対象、しかも年金額は減りません。対象者・期間・注意点を子育てパパがわかりやすく解説します。

 

手取りが変わる月は、家計の見直しどきです。

費目ごとに現金を分けられるポーチがあると、使いすぎに気づきやすくなります。



増えた分を「なかったこと」にして貯めるなら、開けられない貯金箱がいちばん確実でした。



🐾 「損」だけじゃない。社会保険に入るメリット

たしかに、保険料の負担は家計には痛いです。

でもその一方で、社会保険に入ることで得られるメリットはとても大きいんです。

  • 病気やケガで働けなくなったとき:傷病手当金
  • 出産で仕事を休むとき:出産手当金
  • 障害を負ったとき:障害厚生年金
  • 老後:厚生年金の受給額の上乗せ

これらの保障は、扶養のままではほとんど受けられないか、

金額が大きく変わるケースが多いです。

つまり、社会保険は「いざという時、家族を守ってくれる仕組み」なんですね。

わたしも息子が生まれてから、体調を崩して休職した経験があります。

その間に傷病手当金があったおかげで、健康や働ける時間の大切さを痛感するようになりました。

もし自分が急に働けなくなったら……。

そう考えると、この保障のありがたみがよくわかります。

手取りだけで比べず、保障も合わせて比べる。

それが、壁の前で迷ったときの判断材料になると思います。

働く時間を増やすなら、家での時間の作り方もセットで考えたいところです。

3歳からは、会社に働き方を選ばせてもらえる制度もあります。

「柔軟な働き方措置」をわかりやすく解説|3歳からの働き方は、会社に“選ばせてもらえる”権利です
2025年10月施行の「柔軟な働き方を実現するための措置」を当事者目線で解説。3歳〜小学校就学前の子を育てる労働者向けに、会社は5つから2つ以上を用意する義務があり、あなたには1つを選ぶ権利があります。5つの措置の中身、自社制度の調べ方3ステップ、上司への切り出し方まで、子育てパパがわかりやすくお伝えします。

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夜に作業するなら、目に優しいデスクライトを1つ。

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🐾 まとめ:壁の数字より先に、家族で決めること

10月から、社会保険は「年収」ではなく「週の労働時間」で決まる時代に入ります。

税金の壁は178万円まで上がり、扶養の130万円は残ります。

 

今日のうちにできることを、3つに絞ります。

  1. 勤め先の従業員数と、週の所定労働時間を確認する。
    社会保険の対象になるかどうかは、ここで決まります
  2. 労働条件通知書を見て、年間収入を計算する。
    扶養の130万円は、時給・時間・日数から見込む金額で判定されます
  3. 手取り・保障・家族の時間を、夫婦で並べて話す。
    手取りが少し減っても、保障と時間で取り戻せるものがあります

もらえるお金と使える制度の全体像は、こちらにまとめています。

子育て世帯が損しないための「もらえるお金・使える制度」全部まとめ【2026年版・パパ目線】
児童手当・出産育児一時金・育休給付・保育無償化・医療費控除…申請しないと1円も入らない制度ばかり。「よめめ任せだった」反省から全部調べたパパが、いつ・どこで・何をすればいいかをわかりやすく解説します。

 

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「税金や保険料を払う=損」ではなく、

「未来への保険料」と考えると、少し気が楽になります。

壁を気にして働く時間を削るより、家族にとってちょうどいい働き方を先に決める。

10月からは、それがしやすくなると思います。


 

最後までお読み頂き、ありがとうございます。

少しでも読者のみなさんのためになる記事作りにこれからも努めて参りますので、

評価していただけるととても励みになります☆

「こどもたちの未来をもっと明るくしたい」だから行動する。

それでは今日も元気にいってらっしゃーい(`・ω・´)ゞ

あるいはおやすみなさーい(。-ω-)zzz. . .

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